産業廃棄物の種類
産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたり、取り扱う産業廃棄物の種類を決定する必要があります。
1.あらゆる事業活動に伴うもの
〇燃えがら(焼却灰、焼却炉の残灰など)
〇汚泥(泥状のもの)
※令和5年3月15日より愛知県は「石綿含有廃棄物処理マニュアル」の改正に伴って「汚泥(石綿含有産業廃棄物)」を新設しました。
「汚泥」の許可を取得している場合は変更届又は更新許可申請時に「汚泥」の石綿含有産業廃棄物の取り扱いを届け出ること、「汚泥」の許可を取得していない場合は変更許可申請を行うこととなりました。
詳細はお問い合わせください。
〇廃油(廃オイルなど)
〇廃酸(Ph2以下の酸、写真定着液など)
〇廃アルカリ(Ph12.5以上のアルカリ廃液、写真現像液など)
〇廃プラスチック類(合成ゴムくずなどのプラスチック類)
〇ゴムくず(天然ゴム、生ゴムなど)
〇金属くず
〇ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)及び陶磁器くず(解体等に伴って生じたものでないもの、レンガ、ブロックなど)
〇鉱さい(鋳造廃砂、電気炉等の溶解炉のかすなど)
〇がれき類(解体等に伴って生じたコンクリートがら、アスファルトの破片など)
〇ダスト類(ばいじん)(ばいじん発生施設等で発生するばいじんでフィルター等で集めたもの)
2.特定の事業活動に伴うもの
〇紙くず(建設業に係るもの、製紙、紙加工、印刷業等から排出されるもの)
〇木くず(建設業に係るもの、木材・木製品製造加工業等から排出されるもの、パレット)
〇繊維くず(建設業に係るもの、繊維工業から生ずる天然繊維など)
〇動植物性残さ(食品製造・加工業から排出されるもの)
〇動物系固形不要物(と畜場でとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場等から排出される固形状の不要物)
〇家畜の糞尿(畜産農業から排出される糞尿)
〇家畜の死体(畜産農業から排出される動物の死体)
3.13号廃棄物(産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物の該当しないもの)
※産業廃棄物の種類は、当事務所に問い合わせる前に決定する必要はありません。
当事務所では、産業廃棄物処理業勤務15年の経験をもつ行政書士が経験に基づいて「〇〇業ですと、○○の取り扱いはありますか?」等の質問をして決定していく方式をとっております。安心してお問い合わせください。
産廃許可申請と相性の良い建設業許可申請、古物商許可申請の代行もご検討ください