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解体工事業登録申請
解体工事を行うには、元請、下請等を問わず解体工事業登録が必要です。ただし、500万円以上の解体工事を行うには建設業許可が必要になります。
個人、法人は関係ありません。
解体工事業登録の申請は建設業許可と比較して容易ではありますが、「監理技術者」の専任が必要となり、「監理技術者」となるには8年以上の経験と証明又は特定の資格等が必要になります。
解体工事の実務経験は、この解体工事業登録制度の新設(平成13年)後は、解体工事業登録業者又は建設業許可業者(とび土木、解体工事業(平成28年6月1日以降))での経験しか認められません。
また、建設業許可と異なり、工事を行う現場都道府県の登録が必要になることにも注意が必要です。
解体工事業登録の要件、建設業許可(解体工事業)の要件の説明、現時点でできるのは登録か許可か、メリットデメリット等を説明し、御社にとって最善の選択のお手伝いをします。
解体工事業登録は解体工事を行うには必須の登録ですので、春日井市の行政書士鈴木しげる事務所にご相談ください。
産廃許可と関連性が高い解体工事業登録申請も数多く扱っており、また近年は外国人の方の申請も多く携わっております。
解体工事業に必須ともいえる産業廃棄物収集運搬業許可申請も併せてご検討及びご相談ください。
〇解体工事業登録申請
(新規申請手数料 33,000円)+50,000円
(更新申請手数料 26,000円)+40,000円
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