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リサイクルショップをオープンする

​古物商許可申請

中古品を買い取って売る、修理して売る、レンタルする等を仕事にする(ネット上で行う場合を含む)場合に古物商営業許可(古物営業許可)が必要になります。
例としてはリサイクルショップ、中古車販売、遺品整理(買取のみ)、中古品レンタルなどがあります。
古物商許可は「盗品防止や盗品の速やかな発見、窃盗その他の犯罪防止」をその目的とし、申請先は営業所の所在地の警察署(生活安全課)です。
13の取り扱う古物の品目から、取り扱う古物を決め、本人や役員、管理者の住民票、略歴書等の書類を添付し、提出します。
許可の更新はありませんが、盗品転売案件があれば、警察がやってきて帳簿の確認等を要求されることがあります。上記の目的から考えると当然といえば当然ですが。

申請の難易度自体は高くはなく、自分で許可をとる方が多いですが、県警ごとに要求される書類が違っていたり、担当者にクセがあったりで、私たち行政書士でも手を焼くことがあります。

ご自身で手続することも可能ですが、時間と後々を考慮して行政書士に相談、依頼することをお勧めします。

​また、相性が良い産業廃棄物収集運搬業許可もご検討ください。



〇古物営業許可申請

​(申請手数料 19,000円)+40,000円(税抜金額)

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