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建物の建設

​建設業許可申請

近年では注文者や元請け業者から許可の有無の問い合わせや、許可証の提示を求められるケースが多くなっています。

建設業の許可は、建築一式工事を除き、請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事を行う場合には不要です。不要というのは、法律上許可不要ということです。

個々の事情で、不要ではあるが許可取得したいという相談が増えてきています。

その中でも解体工事業の業種に関して建設業者の間でも誤解があるようです。

建設業法でいう解体工事業は「①それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。②総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。」とあります。

わかりにくいですね。

①の例として、ビルの店舗等の内装を解体するのは内装仕上工事業に付帯する(内装を新装するには現在ある内装を解体しなければできません)工事、ビルそのものを解体するのは解体工事業。

②の例として、ビルの解体のみをするのは解体工事業、ビルを解体して新しいビルを建設する場合には土木一式工事、建築一式工事に該当します。

工作物や建物を解体(撤去)して更地にするのが解体工事業とイメージするとわかりやすいでしょうか?

加えて、500万円未満の解体工事を行うには解体工事業登録が必要になります。


建設業許可には常勤の「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の選任が必要です。
「経営業務の管理責任者」は原則、過去に5年以上の建設業の会社役員または個人事業実績、「専任技術者」は該当する建設業業種で10年以上の経験、その他指定されている資格等がある者が常勤していることが条件になります。常勤とは名前を貸しているだけではだめということです。
要件を満たす者を迎える又は雇い入れるかするかしかありません。

必要書類は社会保険や雇用保険の加入状況が確認できる書類、役員や専任技術者が要件を満たすことを証明する書類、営業所の写真など様々なものを用意しなければなりません。
また、財産的基礎という審査項目があり、場合によっては現金500万円を用意しなければならないことも。
申請書も建設業許可独自の書式の決算関係書類があり、書式に対応させるのも難しいと思われます。
許可取得後も毎年決算終了後4か月内に事業年度終了届の提出があり、5年ごとに許可更新があります。

面倒で難しい手続きは行政書士に任せて仕事に集中してください。
行政書士が、公的証明書の取得、書類の作成等をし、アポを取って訪問し、用意いただいた書類(保険関係等)を受け取り、事務所の写真を撮り、役所とのやりとりもします。
最小限の手間で許可取得できるよう手続きを行いますので、ぜひ一度ご相談ください。

愛知県では、現在、コロナ対策として仮受付や郵送申請を行っており、審査(許可が下りるまで)に以前より期間がかかります。
準備いただく書類や聞き取らなければならないことも多いので、余裕をもって相談していただくことをお勧めします。

建設業許可と関連性が高い産廃許可申請も併せてご検討、ご相談ください。



〇建設業許可申請(経営審査事項を除く)

(新規申請手数料 90,000円)+160,000円

(更新申請手数料 50,000円)+100,000円

〇事業年度終了届           50,000円

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