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家族の安心のための遺言と相続手続の相談

​相続手続・遺言作成サポート

遺言のイメージは良いですか?悪いですか?

私のような業務として報酬をいただく行政書士の立場からいくらメリットを唱えても「どうせ商売でしょ」と納得していただけないかもしれないですが、考え方だけでも聞いてください。

遺言を書く理由としては「最後の仕事として、自分の財産は自分の好きなように処分(相続)したい」「自分の財産を特定の子(人)に継いでほしい又は守ってほしい」、遺言が必要ないと思う理由は「死んだ後のことは残った者が好きにすればよい」「遺言するほど財産がない」などが挙げられます。

では、あなたがいなくなった後、「残った者が好きにすればよい」で無駄な争いが起きないでしょうか?
あなたの財産だから他者が口出ししなかったと思えませんか?
「遺言するほど財産がない」少額でも争いは起こります。

財産は不動産だけではありません。あなた名義のものはもちろんですが、あなたが所有するすべてのものがあなたの財産です。

行政書士が行う遺言作成は、リスクを第一に考え、争いを未然に防ぐことを考えます。

内容によっては100%争いを防ぐことはできませんが、公正証書遺言を作成し、最小限の争いに収めることを目的として遺言作成をします。


〇遺言作成サポート

自筆証書遺言  40,000円~ 別途戸籍等交付手数料

公正証書遺言  80,000円~ 別途公証人手数料+戸籍等交付手数料等



行政書士は、相続人及び相続財産の確定、遺産分割協議書の作成、銀行手続き、名義変更など様々な手続きを行います。

人が亡くなると、被相続人となり相続が始まります。

相続人は、配偶者、被相続人の子、親、兄弟の順に順位付けされ、配偶者、子があるときには親、兄弟には基本的には相続の権利はありません。(相続は自身の家族に財産を承継する手続と考えておくとよいでしょう)

家族というのは、結婚して夫婦となるとその夫婦(夫婦で新たな戸籍が作成されます。)、夫婦の間に子供が生まれるとその子供が家族になります。

原則として、相続人は相続が始まったことを知ったときから3か月以内に①相続をする(単純承認)か、②放棄するか、③限定承認(相続人全員で行う必要があります。)するかの意思表示をし、②③の意思表示がないときには単純承認したとみなされます。

行政書士は、戸籍を収集して相続人及び相続財産を確定し、相続人に報告した後、遺産分割協議を促します。遺産分割協議に行政書士は参加できません。

遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印(合意)すると相続財産分割の手続(銀行手続き、名義変更など)を行います。
ですが、不動産の所有権移転登記や相続税の申告等、行政書士ではできない手続きもあります。
行政書士は日頃から他士業との連携業務も多く、司法書士や税理士等の他士業との交流があり、信頼できる先生に依頼・照会します。ご依頼いただいた後、ご希望があれば税理士の先生同席のうえで税務相談、相続税を考慮した遺産分割のそにも対応します。

相続に関する書類は戸籍などの公的証明書が多く、ご自身で集めるのは大変でしょう。現に「戸籍収集でもう無理」とご依頼いただくケースも多々あります。

特に銀行等の民間企業の相続手続(名義変更等)はそれぞれ社内規定で定められ、銀行ごとに異なり、また遠方の都道府県に出向く必要があったりと行政書士でも苦労させられることもあります。
公的証明書の取得、書類作成のプロである行政書士にご相談ください。



〇相続手続

相続人調査        50,000円~

遺産分割協議書作成    60,000円~

法定相続情報の認証手続  20,000円

財産目録作成       30,000円~

銀行手続き(1行につき) 20,000円

戸籍等公的証明書取得   実費

​相続財産の額が3,000万円を超える場合、その額の0.5~2%
 

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