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廃棄物のことはお任せください。
廃棄物に特化した行政書士事務所
・産廃許可業者勤務経験15年の行政書士の事務所です。
・春日井市を拠点に産業廃棄物処理業許可申請、建設業許可申請、解体工事業登録申請、古物商許可申請申請に力を入れています。
・迅速な対応、丁寧な説明、短期間での申請を提供しています。
・許可申請だけではなく、行政書士はコンサルタントの役割も重要と考えています。御社のリスク管理、行政手続その他わからないことは何でも相談ください。私の知識・経験にもなりますので大歓迎です。
・相談料無料です。
日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法(又は廃掃法)」で廃棄物の処理のルールが定められ、「廃掃法」は廃棄物の適正処理を通じ、自然環境や生活環境・公衆衛生の向上を図ることをその目的、趣旨としています。
廃棄物を扱う業者等からしてみれば、企業ですので利益追求はもちろんですが、相反するといえる適正処理と環境保全とを両立する必要があります。
不法投棄や不適切処理は、利益追求や経営不振を理由として行われてきた歴史があり、そのために許可取得には経営状態の審査があります。
それに加えて環境保護への関心も深まり、住民等の監視の目が厳しくなっています。
地域住民との信頼関係の構築と廃棄物を取り扱う者のコンプライアンス意識は大変重要になっています。
特に地域住民との信頼関係の構築は、将来的に積替え保管場所や中間処分場等の設置を計画している事業者には重要な要素になってきます。
産業廃棄物処理業者での実務経験と行政書士としての法令知識で産業廃棄物処理業許可申請の代行・管理・維持を、クライアント様にはコンプライアンス(法令遵守)に必要なアドバイス・リスク管理等を提供することにより「信頼される事業者」に貢献できるよう、日々の業務に取り組んでいます。
当事務所は、産業廃棄物処理業許可申請のほか、建設業許可申請、解体工事業登録申請、古物営業許可申請に特化した行政書士事務所です。
その他の業務に関しては、その分野に精通した行政書士や他の士業の照会等で対応可能です。
産業廃棄物処理業許可申請に特化した事務所ですので、関連のある建設業、産廃業、解体業等の業者様との付き合いが多く、解体業者様でしたら、解体工事業登録か建設業許可どちらを取得する方がよいのか、又はできるのか、御社にとって最善の選択ができるよう提案・アドバイスをさせていただきます。
行政書士鈴木しげる事務所は産廃に特化することで産廃に関する法令等について知識を深く持つことができ、よってクライアント様へ「安心を提供できることが最大のサービス」と考えています。
業務の流れ
お問い合わせ
訪問・説明・聞き取り
書類作成・証明書取得・申請等
完了・報告・納品
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会
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