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廃棄物のことはお任せください。
許可申請以外の廃棄物相談も対応します。
行政書士鈴木しげる事務所
・産廃に特化した、産廃許可業者勤務経験15年の行政書士の事務所。
・申請実績豊富で愛知県以外の都道府県、複数の申請対応可能です。
・私から質問しますので、「産廃はわからない」という方も安心してご相談ください。
・必要書類が揃い次第、新規申請でも1週間以内で申請可能。
・許可申請だけではありません。産業廃棄物に関する相談、許可取得後の手続等、わからないことは何でも相談ください。私の知識・経験にもなりますので大歓迎です。
・相談料無料です。
日本では「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、通称「廃棄物処理法(又は廃掃法)」で廃棄物の処理のルールが定められ、「廃掃法」は廃棄物の適正処理を通じ、自然環境や生活環境・公衆衛生の向上を図ることをその目的、趣旨としています。
国内における不法投棄の件数は減少傾向にありますが、令和3年度においては、不法投棄件数107件、不法投棄量3.7万トン(環境省)となっています。その半数以上を建設系廃棄物が占めています。
廃棄物を扱う業者等からしてみれば、企業ですので利益追求はもちろんですが、相反するといえる適正処理と環境保全とを両立する必要があります。
不法投棄や不適切処理は、利益追求や経営不振を理由として行われてきた歴史があり(許可取得には経営状態の審査があります。)、それに加えて環境保護への関心も深まり(住民等の監視の目が厳しくなっています。)、廃棄物を取り扱う者のコンプライアンス意識は大変重要になっています。
産廃業者での実務経験と行政書士としての法令知識で産廃許可申請の代行・管理・維持を、関わることが多い産廃業者・建設業者等にはコンプライアンス(法令遵守)に必要なアドバイス等を、ごみ問題に関する情報提供を通じて個人や企業がごみ問題に関してより効果的な対策を講じることを支援し、微力ながら法的知識と専門知識を活かしてごみ問題の解決に貢献ができるよう業務に取り組んでいます。
当事務所では、産廃許可申請のほか、建設業許可申請、解体工事業登録申請、古物営業許可申請、法人設立等許可申請に関連する業務の他にも遺言・相続や契約書や各種協議書の書類作成も取り扱っています。
産廃業許可申請が中心の事務所ですので、建設業、産廃業、解体業等の業者様との付き合いが多く、解体業者様でしたら、解体工事業登録か建設業許可どちらを取得するのか、そのメリットデメリット等の説明をし、御社にとって最善の選択ができるよう提案等をさせていただきます。
その他、相続手続きに続く遺品整理や解体などは私がワンストップで手配等可能ですし、独立されたばかりの方の同業者との顔合わせ・紹介、他士業の紹介等なんでも困りごとは相談ください。
行政書士鈴木しげる事務所は御社に寄り添い、事業の発展の手助け、困りごとについての相談窓口です。
まずはお問い合わせください。相談料無料で対応しています。
業務の流れ
お問い合わせ
訪問・説明・聞き取り
書類作成・証明書取得・申請等
完了・報告・納品
行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
一、行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
二、行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄与する。
三、行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職務を行う。
四、行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
五、行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。
日本行政書士会連合会
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